贈与税の非課税枠をうまく利用すれば非常にお得!!今すぐ親に伝えましょう!!

RYOTA
贈与税は皆さん一度は聞いたことがあると思います。
私もこの歳になると親が残すであろう財産のことが多少気になります。

財産目当てという意味ではなく、せっかく親が一生懸命働いて貯めたお金を贈与税という形で国に取られてしまうのって正直イヤですよね。

贈与税どのくらいかかるのかと思い色々調べました。

調べたなりに節税方法も合わせてお伝えしていきます。

今回はその贈与税に非課税というものを見つけましたのでそちらをご紹介致します。

ちなみに私はまだこの方法では貰っていません。実家にはどれだけ財産があるかわかりませんし、親にこんなこと伝えられない!!笑

生きているうちに財産の話をしたら正直親は嫌な思いしますもんね。。。


上記の表は直系家族贈与税率になります。

直系家族とは自分の親やおじいちゃん、おばあちゃんになりますのでこちらに該当する人がほとんどだと思います。

これを見てお分かりの通り、贈与税は本当に高いです。

例えば、1000万円の場合は、1000万円×30%−90万円(控除額)=210万円が贈与税として支払う必要があります。

親から1000万円もらえるはずが、210万円引かれて790万円しか貰えません。

親からの贈与なので1000万円を超えることも多く、仮に3000万円だった場合は、1350万円も贈与税と支払う必要があり、実際に残るお金は1650万円しか貰えないんです。

この金額は驚きですよね。

国がこんなにとっていくのかと考えると悔しい気持ちです。

もちろん税金はしっかり払わないと脱税になりますので、それが嫌な場合は国外に移住するしかないかと。

少しでも支払う税金を減らしたいと考えるのは人間の心理かと思います。

そこで皆さんに贈与税を少しでも少なくする方法を教えますね。

暦年贈与を利用して節税!

贈与税は1年間(1月1日〜12月31日)に贈与された財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。

しかし、この1年間で110万円以下であれば贈与税がかからず非課税となり支払う必要がなくなります。

受贈者1人について110万円の非課税枠なので、数人から数万円ずつ贈与されて合計が110万円を超えたら課税されますのでご注意を!!

この話を聞いて、毎年親から110万円ずつもらえば、贈与税がかからずに贈与できると考えた方はちょっと危ないです!!

なぜならこの場合、親から子に贈与するという意思がありながら、毎年110万円ずつ渡しているためちゃんとした贈与と捉えられる可能性があるからです。

つまり毎年110万円以下ずつ貰うのはダメですが、多少の金額や数年置きに貰うということをすれば問題ないかもしれないですね。

とにかくポイントは、親から子に贈与する意思があるかどうかなのでお年玉で数十万円で渡したりするのは問題ないです。

私は上記のような形で親から譲り受けてないので実体験で語っているわけではないですが、色々と調べたり、税理士に聞いたりした結果そのような最終結論がでました。

しかし、この方法を利用して合法的に税金を収めて節税出来る方法があります。

節税方法

先程、毎年110万円以下を親からもらうことは基本的にはアウトなのですが、その方法を利用することでしっかり納税して節税出来る方法を教えます。

それは1年間の贈与を110万円をちょっと超えた額で親からも貰い、しっかり税金を収める方法です。

例えば、1年間で親から115万円を貰ったとします。

110万円までは非課税なので115万円−110万円(非課税)=5万円(課税対象)となり、この5万円分の贈与税を払えば115万円分の贈与税を払ったとみなされるんですね。

これを毎年やれば法律的には問題ないです。

5万円分であれば、10%になるので5,000円を支払えば問題ないんです。

なぜならしっかり税金を収めているから。贈与税の申告書はしっかりと行ってくださいね!!

毎年やるの面倒だと思った方!!

これぐらいであればとても簡単ですし、一度やってしまえば毎年同じ額を貰えばテンプレート化して同じ内容を記載して申告すればいいだけなので非常に簡単です。

この方法は、非課税枠の110万円をしっていて更に頭を使わないと気づかないですね。

これで毎年115万円を貰いながら贈与税を5,000円だけ払っていけば素晴らしい節税になります。

かりにこれを10年間続けた場合どれだけ違ってくるかを検証してみましょう!!

115万円×10年間=1150万円の贈与ですが、5,000円×10年間で50,000円だけ贈与税を支払ったことになり、1150万円−5万円で1145万円の金額が手元に残る計算です。

もしこの1150万円を一括で親から譲り受けた場合は、1150万円×40%−140万円(控除額)=320万円の贈与税を支払うことになり、手元には830万円残る計算です。

つまり、1145万円-830万円=315万円も違ってくるのです!!!!!

315万円ってかなり大きい金額ですよね!!
車買えちゃいますし。

この方法であれば納税したという事実があるので文句は言われないでしょう。

教育資金の贈与を利用して節税!

平成25年4月より「祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」が開始となりました。

簡単に言うと、日本の貯金のほとんどが実は高齢者の方が保有しています。

そちらタンス預金されていたり銀行に預けたままであることが多く、お金が出ていかないことには経済が回りません。

孫のためならお金を使ってあげたいと思うのがおじいちゃん、おばあちゃんですよね。

そうやって置いてあるお金を市場に流すために非課税にしたということがあります。

この制度は、子供一人につき1,500万円までの贈与が非課税になる制度でなのですが、1つ注意点があります。

それは、年齢が30歳以下という点です!!

子供が30歳までに使いきれず資金が口座に残った場合は、残額に対して贈与税が課税されます。

つまり渡したらしっかり使い切らないとダメですよ〜ということですね。

こちらの非課税の対象となるのは、教育費になります。

教育費には、学校に支払うお金以外に教科書等の教材や制服になります。
さらには、学校以外の塾などの習い事の費用も対象となります。

この制度を上手に利用するには、教育などのお金に関しては、おじいちゃん、おばちゃんが支払い親はその他にかかる部分を支払うようにすると贈与税がかからずに上手に子供のためにお金を使うことができます。

贈与税はなるべく払ったほうがいいですが、小額の贈与であればこの方法で生前に子供に渡すことができます。

しかし、このようなやり方で贈与している人はとても少なく、親が死んでから財産がこれだけあったということで子供も初めて知るケースがあり、その時に贈与税を支払います。

今回はかしこく親の資産を税金という形で減らさないような方法をお伝えしました。

情報を知っているだけでこんなにお得になるんですね。

これからも有益な情報をお伝えしていきます。

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ABOUTこの記事をかいた人

私は、色々なことに興味を持っており、経験の多さが様々なことに活きてくるなと思い日々勉強をしております。まだまだ未熟者なのですが、自分の能力を高めていき皆様に何かしら興味を持っていただけましたら幸いでございます。
新HSK6級を保有しているため、多少は中国語がわかります。 皆様に有益な情報をご提供していけますよう精進してまいります!!!